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【2018年診療報酬改定】服用薬剤調整支援料が新設

はじめに

中央社会保険医療協議会 総会(第386回)議事録によると、服用薬剤調整支援料が新設される予定です。

服用薬剤調整支援料について、簡単にまとめましたので、御覧ください。

2018年3月27日訂正:配合剤の提案をすればいいんじゃない?と記載しておりましたが、この提案はNGでそれで減ったとしてもこの加算取ることができませんでした。
訂正するとともに、お詫び申し上げます。

目次

服用薬剤調整支援料とは?
どのくらいの点数なの?
管理人所感
まとめ

服用薬剤調整支援料とは?

第2 具体的な内容
1.薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組を調剤報酬において評価する。
引用:中央社会保険医療協議会 総会(第386回) 個別改定項目(その1)について

現在問題となっている【ポリファーマシー】に、薬剤師の観点から医師に提案してほしいといった内容です。
これは、薬剤師の職域が評価されていると考えてもよさそうです。

算定要件は下記の通り。

[算定要件]
6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が○種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
引用:中央社会保険医療協議会 総会(第386回) 個別改定項目(その1)について

どのくらいの点数なの?

14の3 服用薬剤調整支援料 125点
注 6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
引用:平成30年厚生労働省告示第43号 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 別表第3 (調剤点数表)

ばかばかと取れるわけではないですよねこの条件は。
しかも、1患者1回算定できたらそれ以後は難しそう。
にもかかわらず、1回125点というのは、少ないかなーという印象。

そしてなにより、薬剤師から簡単に提案できそうなのは、合剤の提案くらいですよね。合剤の提案をして、薬の数が減ってもこの加算とることができませんでした。
処方内容にケチつける可能性もあるから、そんなやたらめったら提案できない気がします。

処方元医師との関係性次第ですが、これをたくさん算定するのは、難しそうですよね。

ただ、逆を返せば、医師の処方内容に口出しを少しでもできるチャンスをもらったと捉えるべきなのかもしれません。

まとめ

2018年診療報酬改定で、ポリファーマシー対策の一環として、【服用薬剤調整支援料】が新設されました。
点数は1回125点です。
6種類以上の内服薬を服用している患者さんについて、薬剤師が医師に文書で提案し、何種類か(今その個数は検討中)減らすことができた場合に算定できる加算です。

医師の処方内容にケチつけることになりかねないので、関係性を鑑みつつ、合剤の提案くらいしかできなさそうという管理人の所感です。合剤の提案をして、薬の数が減ってもこの加算とることができませんでした。

※2018年3月28日 更新

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