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診療報酬(レセプト)の請求権はいつまであるの?

診療報酬請求にも期限がある?

診療報酬請求にも時効があり、請求せずに放置していると、ある日を境に請求できなくなります。

基本的には、調剤月の翌月に請求していると思うのですが、保険証忘れで保留にしておいたのをすっかり忘れて請求し忘れていたとかあった場合、いつまで請求できるのでしょうか??
今回は、レセプト請求権の時効について、説明していきたいと思います。

診療報酬請求の期限は3年

請求期限については、【昭和二六年三月六日 保険発第四三号・社会保険診療報酬支払基金理事長あて 厚生省保険局長】で明言されています。

1 保険医が政府に対して有する診療報酬請求権の消滅時効は、会計法第三十条第一項にいわゆる「他の法律」には民法も含まれるものと解されているから、民法第百七十条の規定により、三年間之を行わないことによつて完成するものである。

起算日はいつなの?

期限は3年間ということがわかりましたが、【いつから】なのでしょう。
これは、【昭和三八年一月一八日 保険発第七号・埼玉県民生部長あて 厚生省保険局国民健康保険課長回答】にて明記されています。

消滅時効は、「権利を行使することを得るとき」より進行するものであり、「権利を行使することを得る」とは、「権利を行使することに法律上の障碍がない」ことであるが、国民健康保険法第四十五条第一項の規定により、療養取扱機関が保険者に請求することが出来る診療報酬は、各月分について翌月十日までに診療報酬請求書を提出し、保険者において、その月の二十日までに審査を行なつたうえ、翌月末までに支払うこととなつているものであるから、診療を行なつた日の属する月の翌々々月の一日が時効の起算日となるものであること。
なお、この時効の進行は、診療報酬請求書の提出の有無にかかわりないものであること。

診療(調剤)を行った月の翌々月の1日が起算日となります。
たとえば、8月12日に調剤を行ったものについては、10月1日が起算日となります。

返戻だった場合はどうなるの?

返戻があった場合、期限延長などの措置は図られるのでしょうか?
答えは、図られません。

なので、診療(調剤)を行った月の翌々月の1日を起算日とする、3年間が経過すると請求権は消滅します。

返戻はなるべくはやく処理しましょう。

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