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医薬品副作用被害救済制度

根拠法律

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

給付金の種類

  • 医療費及び医療手当
  • 障害年金
  • 障害児養育年金
  • 遺族年金又は遺族一時金
  • 葬祭料

副作用救済給付が行われないケース

  • 予防接種法の規定による予防接種をうけたことによる副作用である場合
  • 医薬品製造会社の責任が明らかな場合

※給付後に、医薬品製造会社の責任が明らかとなった場合には、以降の給付を中止し、機構側は製造会社に今まで給付した金について、損害賠償請求することができる。

給付金の財源について

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定による許可医薬品の製造販売業の許可を受けている者】及び【同法第二十三条の二十第一項の規定による許可再生医療等製品の製造販売業の許可を受けている者】から拠出される。

医薬品副作用被害救済制度に係るPMDAの事務費の1/2相当額は、国からの補助金で賄われている。
だが、給付金には使われない。

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