学校環境衛生基準は、学校保健安全法第六条第一項の規定に基づき文部科学省が告示する、学校の教室・プールなどの衛生環境基準を定めたもの。
教室等の環境に係る学校環境衛生基準(重要なところ抜粋)
換気及び保温等
換気
換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。
検知管法により測定する。
※換気の基準は二酸化炭素を用いることがポイント
温度
17℃以上、28℃以下であることが望ましい。
0.5度目盛りの温度計を用いる。
相対湿度
30%以上、80%以下であることが望ましい。
0.5度目盛の乾湿球湿度計を用いる。
一酸化炭素
10ppm 以下であること。
検知管法により測定する。
二酸化窒素
0.06ppm 以下であることが望ましい。
ザルツマン法により測定する。
揮発性有機化合物(VOC)
ホルムアルデヒド
100μg/m3 以下であること。
ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。
トルエン
260μg/m3 以下であること。
キシレン
870μg/m3 以下であること。
パラジクロロベンゼン
240μg/m3 以下であること。
エチルベンゼン
3800μg/m3 以下であること。
スチレン
220μg/m3 以下であること。
トルエンからスチレンまでは、
固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。
飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
だいたい、水質基準に関する省令や水道法施行規則に準ずる。
水泳プールに係る学校環境衛生基準
遊離残留塩素
0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。
pH値
5.8以上8.6以下であること。
大腸菌
検出されないこと。
一般細菌
1mL中200コロニー以下であること。
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
12mg/L以下であること。
濁度
2度以下であること。
総トリハロメタン
0.2mg/L以下であることが望ましい。
循環ろ過装置の処理水
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。