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【2018年診療報酬改定】後発医薬品体制加算の見直し

はじめに

後発医薬品体制加算の見直しが2018年診療報酬改定で実施されました。
いままで、2つの区分だったのが、3つの区分に。
そして、後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局にはペナルティとして、調剤基本料の減算が課されます

目次

後発医薬品体制加算ってなんだっけ?
後発医薬品体制加算が2018年診療報酬改定でこう変わる
管理人所感
まとめ

後発医薬品体制加算ってなんだっけ?

後発医薬品体制加算とは、調剤した後発医薬品の数量シェアによって、処方せんの受付1回につき加算するものです。

現行の2016年診療報酬では、
後発医薬品調剤体制加算1 後発の数量シェア65%以上 18点
後発医薬品調剤体制加算2 後発の数量シェア75%以上 22点
となっています。

後発医薬品体制加算が2018年診療報酬改定でこう変わる

大きな変更点として、まずひとつ目。
後発の数量シェアのパーセンテージと点数が変わるのと、区分が2つから3つになります。
後発医薬品調剤体制加算1 後発の数量シェア75%以上 18点
後発医薬品調剤体制加算2 後発の数量シェア80%以上 22点
後発医薬品調剤体制加算3 後発の数量シェア85%以上 26点

3つめの85%以上は今までにない加点となっていますが、85%は結構きついですよね。
先発を希望する患者さんに対する嫌がらせとかが問題になるんじゃないでしょうか。
先発医薬品は在庫しておらず、取り寄せに数日かかるとかなんとか言って受け付けない薬局とかでそうな気がします。

次に、今までなかった、数量シェアが低い薬局に対するペナルティが課されます。

【調剤基本料】
注6 後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
引用:中央社会保険医療協議会 総会(第386回)議事 ○個別改定項目(その1)について 

2割以下の場合は、2点減点となりました。
今回は2点ですけども、次の改定では割合の増加、減点点数の増加が見込まれますね。
今回は、減点の足がかりを作ったということでしょう。

管理人所感

いやー。後発区分が10%づつ引き上げで終わるとおもっていましたが、後発比率低い薬局の減算までいっぺんにやるとは思っていなかったですね。
とはいえ、後発加算が高い状況にすると、先発ばっか調剤して薬価差益頑張ろうという薬局もあっただろうから、減算は合理的ともいえますね。

処方せんの後発不可チェックもフォーマットから消す動きも見られてますので、それと同時であればまあまあ納得できるかなと。。。
いや、門前病院の医師次第ですね笑

門前病院の医師圧力で、一般名処方だけど先発でだすことみたいな圧力って結構あると思うので、それがある薬局にとっては最悪ですよね。

まとめ

2018年診療報酬改定では、後発医薬品体制加算が3つの区分になるとともに、数量シェアが低い薬局の減算がはじまる予定です。

※2018年3月13日 更新

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