基準調剤加算のお休み
基準調剤加算の条件に、営業時間についての規定があります。
「当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」
さてさて、これをまともに解釈すると、年末年始も土日と元日(休日に指定されている)しか休めないの?ということになります。
同じことを思った方がいるみたいで、【疑義解釈資料の送付について(その1)(厚生労働省保険局医療課 平成28年3月31日)】にその答えがありました。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに1月2日、3日、12月29日、12月30日及び31日が含まれる週以外の週の開局時間で要件を満たすか否か判断すること。
つまり、12月29日~1月3日は休んでもよいということですね。
でも、なんでだろうと思って、ちょいっと調べてみると、【休日加算】にぶつかりました。
(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
なるほど、休日加算で12月29日~1月3日(元日はもともと休日のため除く)を休日と同等として取り扱うとの明記があるから、基準の要件でも休んでいいよということになったのでしょうね。
門前病院の営業の予定もあると思いますが、お休みの参考にしてみてください!