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予防接種法まとめ

予防接種法の目的

この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
引用:予防接種法 第一条

A類疾病とB類疾病

A類疾病は下記の通りである。

一 ジフテリア
二 百日せき
三 急性灰白髄炎
四 麻しん
五 風しん
六 日本脳炎
七 破傷風
八 結核
九 Hib感染症
十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)
十一 ヒトパピローマウイルス感染症
十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
引用:予防接種法 第二条 2

B類疾病は下記の通りである。

一 インフルエンザ
二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病
引用:予防接種法 第二条 3

A類疾病は、予防接種法第九条に規定されている通り、予防接種を受ける努力義務がある。

厚生労働大臣は、予防接種基本計画を定め、少なくとも五年ごとに再検討を加える必要がある。

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