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調剤済み処方せんはどうしなければいけない?

調剤済み処方せんはどうすればよい?

調剤済みとなった処方せんは、下記の作業をしなくてはいけないと、薬剤師法第二十六条で定められています。

(処方せんへの記入等)
薬剤師法第二十六条 薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

その他厚生労働省令で定めるとありますが、これは薬剤師法施行規則第十五条で定められています。

(処方せんの記入事項)
薬剤師法施行規則第十五条 法第二十六条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
疑義照会内容のこと

保存期間

調剤済み処方せんについては、保存期間が薬剤師法第第二十七条で定められています。

(処方せんの保存)
薬剤師法第二十七条 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

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