調剤録とは
調剤録とは、薬局に備えなくてはいけない書類の一つです。
薬局で調剤したときに、厚生労働省令で定める事項を記入しなくてはいけません。
ただし、その調剤で、当該処方箋が調剤済みとなった場合は、記入しなくてもかまいません。
調剤録の設置義務・保管義務
薬剤師法第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。
2 (略)
3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。
調剤録の設置義務を追っているのは、薬局開設者です。
保存の義務を追っているのも、薬局開設者であり、最終の記入の日から三年間保存しなくてはいけません。
調剤録の記載内容
薬剤師法第二十八条
2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。
薬剤師法施行規則第十六条 法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。
一 患者の氏名及び年令
二 薬名及び分量
三 調剤年月日
四 調剤量
五 調剤した薬剤師の氏名
六 処方せんの発行年月日
七 処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名
八 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
九 前条第二号及び第三号に掲げる事項
調剤録を記載しなくてはいけない義務を追っているのは薬剤師です。
記載しなくてはいけないことは上記の通り。
基本的には、1回の調剤で処方箋が調剤済みとなる場合が多いので、調剤録を記載しなくてもよい。。。かと思いきや、保険薬剤師には調剤録(厳密にいえば保険調剤録)を記載しなくてはいけない義務があります。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第 10 条
保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。保険薬局の調剤録の取扱い(昭和 36 年 6 月 14 日 保険発第 57 号)
保険薬局において作成する保険調剤録は、次に該当する事項を記入すること。なお、この調剤録は、調剤済みとなった処方せんに調剤録と同様の事項を記入したもので代えることができること。
(1)薬剤師法施行規則第 16 条に規定する事項、
(2)患者の被保険者証記号番号、保険者名、生年月日及び被保険者被扶養者の別、
(3)当該薬局で調剤した薬剤について処方せんに記載してある用量、既調剤量及び使用期間、
(4)当該薬局で調剤した薬剤についての薬剤点数、調剤手数料、請求点数及び患者負担金額