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環境基本法

環境基本法とは

環境基本法は、1993年に制定された日本の環境政策の根本を定めた法律です。
制定以前は、公害については公害対策基本法で、自然環境保護については自然環境保全法で対策を行ってきてましたが、地球規模の環境問題に対応できていないことが問題視されていました。

そのため、抜本的な対策を講じることができるように、環境基本法が制定されました。
環境基本法制定の際に、公害対策基本法は廃止、自然環境保全法も改正されました。

公害の定義

薬剤師国家試験で環境基本法について突っ込まれるのは、公害に関してが主です。
環境基本法に定められている公害の定義は、よく出題されるので、覚えておきたいところです。

(定義)
環境基本法第二条
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。

公害の種類を抜き出すとこちら。
俗に典型七公害と呼ばれます。

  • 大気の汚染
  • 水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)
  • 土壌の汚染
  • 騒音
  • 振動
  • 地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)
  • 悪臭

環境基本法の目的

(目的)
環境基本法第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

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