薬剤師国家試験で問われそうな部分を、抜粋して紹介していきます。
参考にしてみてください。
麻薬及び向精神薬取締法の目的
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
麻薬に関して
麻薬に関する免許
厚生労働大臣が免許するもの
- 麻薬輸入業者→麻薬を輸入することを業とする者
- 麻薬輸出業者→麻薬を輸出することを業とする者
- 麻薬製造業者→麻薬を製造することを業とする者
- 麻薬製剤業者→麻薬を製剤すること、又は麻薬を小分けすること
- 家庭麻薬製造業者→家庭麻薬を製造することを業とする者
- 麻薬元卸売業者→麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
都道府県知事が免許するもの
- 麻薬卸売業者→麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者
- 麻薬小売業者→麻薬施用者の麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
- 麻薬施用者→疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者
- 麻薬管理者→麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
- 麻薬研究者→学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者
麻薬取扱者の免許の有効期)
麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
禁止行為
ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬
何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。
ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
何人も、ジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。
あへん末
輸入し、又は輸出してはならない。
麻薬原料植物
何人も、栽培してはならない。
但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。
麻薬の廃棄
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。
ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
処方せんに基づいて調剤し、患者さんの手に渡ったものが、患者さん死亡や不要になった等の理由で、薬局に返却された場合は、都道府県知事への届け出、及び当該職員の立会いの下での廃棄は必要ない。
麻薬を廃棄したことがあるので、興味あればご覧ください。
期限切れ麻薬廃棄してみたから手順まとめてみた
向精神薬に関して
向精神薬に関する免許
厚生労働大臣が免許するもの
- 向精神薬輸入業者→向精神薬を輸入することを業とする者
- 向精神薬輸出業者→向精神薬を輸出することを業とする者
- 向精神薬製造製剤業者→向精神薬を製造すること、向精神薬を製剤すること、又は向精神薬を小分けすることを業とする者
- 向精神薬使用業者→向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者
都道府県知事が免許するもの
- 向精神薬卸売業者→向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すことを業とする者
- 向精神薬小売業者→向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者
向精神薬の免許の有効期間
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
薬局開設者に自動的に付与される免許
第五十条の二十六 薬事法 の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(同法第八十三条第一項 に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品の一般販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。