MENU

薬剤師はどこで調剤を行ってよい?

薬剤師の調剤できる場所

薬剤師が調剤できる箇所は、薬剤師法第二十二条で定められています。

(調剤の場所)
薬剤師法第二十二条
薬剤師は、医療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下この条において同じ。)の調剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設で診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医師の処方せんによつて調剤する場合及び災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

特別な事情(災害など)がある場合を除き、薬剤師が調剤できる場所は下記の通りです。

  • 薬局
  • 医療を受ける者の居宅等
  • 病院などの調剤所(ただし、この場合はその病院などに従事する医師・歯科医師の処方せんによってのみ)

ここまででもいいですが、もう少し深掘りしてみましょう。

医療を受ける者の居宅とは?

薬剤師法施行規則第十三条に、詳細が定められています。

(調剤の場所)
薬剤師法施行規則第十三条
法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 居宅
二 次に掲げる施設の居室
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設(入所させて指導する施設に限る。)
ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)第三十八条第二項に規定する救護施設及び同条第三項に規定する更生施設
ハ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十六条に規定する婦人保護施設
ニ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設及び同条第二十七項に規定する福祉ホーム

患者さんが住んでいる家は問題ありません。
そのほかにも、児童自立支援施設・婦人保護施設・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームなどでの調剤も認められています。

医療を受ける者の居宅等で認められている調剤の業務とは?

患者さんの家などでも調剤はOKですが、無制限に認められているわけではなく、できる行為が限られています。

(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
薬剤師法施行規則第十三条の二
法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。
一 薬剤師が、処方せん中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
二 薬剤師が、処方せんを交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方せんに記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

疑義照会することと、残薬がある場合にその数量をへらす旨を疑義照会することは問題なく行って大丈夫です。

でも、この記載だけだと、そもそも交付していいの?っていう話になりますよね笑
その点については、厚生労働省医薬食品局長が平成26年3月31日に発した【薬食発0331第3号-薬剤師法施行規則の一部を改正する省令の施行について】に記載があります。

(4)薬剤師が患者の居宅等において、以下に掲げる業務を行うことは、従前のとおり、差し支えない。
処方箋を受領すること
② 処方箋が偽造でないこと又はファクシミリ等で電送された処方内容に基づいて薬剤の調製等を行った際に処方箋がファクシミリ等で電送されたものと同一であることを確認すること
薬剤を交付すること

(5)調剤の業務のうち、薬剤の計量、粉砕、混合等の調製行為は、従前のとおり、薬局において行う必要がある。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!