特定薬剤治療管理料は、【医科診療報酬第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等 B001 特定疾患治療管理料 2】およびその該当薬は、【診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)】に定められている。
TDMをすることで、診療報酬を得られる薬物を定めているので、実質的にTDMの対象薬物を示しているとも考えられる。
有名な医薬品を列挙すると下記の通り。
ジギタリス製剤(ジゴキシン)
抗てんかん剤(フェノバルビタール・フェニトイン・カルバマゼピンなど)
テオフィリン製剤(テオフィリン)
不整脈用剤(リドカイン・アミオダロンなど)
ハロペリドール製剤
ブロムペリドール製剤
リチウム製剤
バルプロ酸ナトリウム
免疫抑制剤(シクロスポリン、タクロリムス)
抗悪性腫瘍剤(イマチニブ、メトトレキサート)
グリコペプチド系抗生物質(テイコプラニン、バンコマイシン)
アミノ配糖体抗生物質(アミカシン、アルベカシン、ゲンタマイシン、トブラマイシン)
対象となる医薬品は、治療域が狭く、投与量が多いと副作用発現の可能性が高くなる医薬品が対象となっている。
特定薬剤治療管理料
イ 特定薬剤治療管理料1 470点
ロ 特定薬剤治療管理料2 100点
注1 イについては、ジギタリス製剤又は抗てんかん剤を投与している患者、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者その他別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計画的な治療管理を行った場合に算定する。
2 イについては、同一の患者につき特定薬剤治療管理料を算定すべき測定及び計画的な治療管理を月2回以上行った場合においては、特定薬剤治療管理料は1回に限り算定することとし、第1回の測定及び計画的な治療管理を行ったときに算定する。
3 イについては、ジギタリス製剤の急速飽和を行った場合又はてんかん重積状態の患者に対して、抗てんかん剤の注射等を行った場合は、所定点数にかかわらず、1回に限り740点を特定薬剤治療管理料1として算定する。
4 イについては、抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者以外の患者に対して行った薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、4月目以降のものについては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
5 イについては、てんかんの患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて、同一暦月に血中の複数の抗てんかん剤の濃度を測定し、その測定結果に基づき、個々の投与量を精密に管理した場合は、当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定できる。
6 イについては、臓器移植後の患者に対して、免疫抑制剤の投与を行った場合は、臓器移植を行った日の属する月を含め3月に限り、2,740点を所定点数に加算し、免疫抑制剤を投与している臓器移植後の患者以外の患者に対して、特定薬剤治療管理に係る薬剤の投与を行った場合は、1回目の特定薬剤治療管理料を算定すべき月に限り、280点を所定点数に加算する。
7 ロについては、サリドマイド及びその誘導体を投与している患者について、服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し、その結果を所定の機関に報告する等により、投与の妥当性を確認した上で、必要な指導等を行った場合に月1回に限り所定点数を算定する。