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処方せん(処方箋)とは

処方箋とは

処方箋とは、医師が発行するこの薬を交付してほしいというのを薬剤師に伝える指示書です。
その法的根拠はどこにあるのでしょうか?
見ていきたいと思います。

医師の処方箋発行義務

医師法第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
四 診断又は治療方法の決定していない場合
五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
七 覚せい剤を投与する場合
八 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

医師法第二十二条に、医師の処方箋発行義務が定められています。
ですが、いくつかの場合においては処方箋を発行しなくてもよいとされているので、一応チェックしておきましょう。

薬剤師の処方箋に基づく調剤義務

(処方せんによる調剤)
薬剤師法第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

医師は薬を交付したいときは原則処方箋を発行しなくてはいけないというのは医師法で定められていますが、それと対になる薬剤師は処方箋に基づいてのみしか薬を調剤してはいけないというのは、薬剤師法に定められています。

当たり前ですが、処方箋に記載されていることが絶対であり、発行した医師・歯科医師・獣医師の同意なしに勝手に内容変更して調剤してはいけません。

医師の処方せんの記載事項

医師法施行規則第二十一条 医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

薬剤師の処方せんの記載事項

薬剤師法施行規則第十五条 法第二十六条の規定により処方せんに記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。
一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

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